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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。並びに、、及び、並びににおいて「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第十二条(罰則の適用等に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに、、、、、、及び並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。