附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
第二条(帳簿の保存に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用する。
第三条(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば新法第二十五条の二十九第一項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
第四条(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
第一項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第十四条の十第一項第一号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。
第六条
第七条(試験科目の一部の免除に関する経過措置)
第八条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。