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1 条

第二条(経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第五条第一項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行った事件で、各号(を除く。)又は各号に該当するものは、それぞれ新法第二十二条第二項各号又は第二十五条の十七各号に該当する事件とみなす。