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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、の次に二号を加える改正規定、の次に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)、、、、及びの改正規定、に一項を加える改正規定、の次に三条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、、及びの改正規定並びに次条第二項の規定は、の施行の日から施行する。