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9 条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。

第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。

第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。

第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。

第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。

第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。

クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面又は記録媒体の記載又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

前三項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第二号又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。

第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。