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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から、第三十条の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

第五条及び第六条の規定は、この法律の適用を受ける前に締結した割賦販売の契約については、適用しない。