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附 則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の次に二条を加える改正規定中に関する部分及びの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。

法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

旧法の規定により供託された営業保証金は、新法の規定により供託された営業保証金とみなす。

又はの規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、又はの規定により許可を取り消されたものとみなす。

若しくはの規定により登録を取り消され、若しくは若しくはの規定により登録を消除された場合における登録割賦販売業者であつた者若しくはその承継人又は当該登録割賦販売業者であつた者とこの法律の施行の際前払式割賦販売の契約を締結している者でその契約に係る商品の引渡しを受けていないものについては、なお従前の例による。

において準用する又はの規定により登録を取り消された法人は、その取消しの日において、又はの規定により登録を取り消されたものとみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。