In a case that falls under any of the following items, the violating person is subject to punishment by imprisonment for not more than three years, a fine of not more than 3,000,000 yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
the person violates the provisions of Article 11 in engaging in prepaid installment sales in the course of trade;
the person violates the provisions of Article 31 in engaging in the intermediation of comprehensive credit purchases in the course of trade;
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
the person violates the provisions of Article 35-3-23 in engaging in the intermediation of individual credit purchases in the course of trade;
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
the person violates the provisions of Article 35-3-30;
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
the person violates the provisions of Article 35-3-61 in having dealings in specified prepaid transactions in the course of trade; or
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
the person violates the provisions of Article 35-17-2 in engaging in making a contract for handling credit card numbers in the course of trade.
第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
定義第二条第六項・法令全体に適用
次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するもの
わかりやすく言うと
商品の売買の取次ぎや、政令で定める役務の提供またはその取次ぎの取引で、商品を引き渡したり役務を提供したりする前に、購入者や役務を受ける人から代金や対価の全部または一部を、二か月以上の期間にわたり、かつ三回以上に分けて受け取るもののことです。
略称規定第十一条第一項
指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。
定義第三十五条の十七の五第一項第八号
第三十五条の十七の二各号に規定する契約
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。