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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年六月一日から施行する。

第三条(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の二(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)に規定する割賦販売の方法、に規定するローン提携販売の方法又はに規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(次項において「割賦販売等の方法」という。)により指定商品を販売する特定契約(に規定する業務提供誘引販売業に相当する事業を行う者が締結したに規定する業務提供誘引販売取引に相当する取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に相当する事業に関して提供され、又はあっせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下この条において同じ。)に係るものについては、適用しない。

新割賦販売法第五条(新割賦販売法第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、割賦販売等の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。

新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した特定契約で、に規定する割賦販売の方法、に規定するローン提携販売の方法又はに規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。

新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が又はに規定するローン提携販売の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。

新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する特定契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。

第四条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第六条(検討)

政府は、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。