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1 条

第五十一条の六

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。

第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。

前後の条文と読む