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1 条

第十九条(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に対応する延滞税について適用し、同日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。

の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日から施行日の前日までの間に当該納税義務者に係る相続税及び当該相続税に係る延滞税を納付した場合において、前項の規定により当該延滞税についての規定を遡及して適用するときは、当該納税義務者は当該連帯納付義務者が納付した当該延滞税(同月一日から当該連帯納付義務者が当該相続税を納付した日までの期間に対応する部分に限り、の規定により利子税に代えられた部分を除く。)を納付することを要しない。

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