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第二十条(調書の提出に関する経過措置)

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべきに規定する調書について適用する。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出したに規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

平成二十五年十二月三十一日以前においての規定に基づき受けたに規定する所轄税務署長の承認については、の規定に基づき受けたに規定する所轄税務署長の承認とみなして、の規定を適用する。

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