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1 条

第十八条(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。

の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。

の規定は、施行日以後に発せられるの規定による通知(施行日前にの規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。

前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「の規定による通知をした場合において」とあるのは「」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下及びにおいて「連帯納付義務者」という。)から」とする。

の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。

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