1 条
第十八条(相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)
新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。
新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。
新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。
前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。
新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする国税通則法第三十七条の規定による督促について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。