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第十七条(相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)

の規定による改正後の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をしたの規定による改正前の相続税法(以下附則第二十条までにおいて「旧相続税法」という。)の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「決定が」とあるのは、「決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下及びにおいて同じ。)が」とする。

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