検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日

略

中に二項を加える改正規定及びの改正規定

略

次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第十七条第一項及び第二項並びに第十八条第二項の規定

略

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定及びに二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第二十条の規定

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー