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第二十条(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)

の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

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