1 条
第二十一条(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)
新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。