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第二十一条(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)

の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額でに規定するものの開示について適用する。

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