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1 条

第十九条(納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)

相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に、及び(において準用する場合を含む。)、、並びにに規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に及び(において準用する場合を含む。)、、並びにに規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。

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