1 条
第三十三条(申告書の公示に関する経過措置)
新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
第三十三条(申告書の公示に関する経過措置)
新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。