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第三十二条(延納に関する経過措置)

、及び並びにの規定は、施行日の翌日以後に提出される又はの規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された又はの規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

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