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第三十一条(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)

昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についてのの規定の適用については、中「特別障害者(の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。

の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税についての規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者のに規定する信託受益権の価額のうちの規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の及びに規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。

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