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第二十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに、、、、、、及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における、、、、、、及びの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。