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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、、、及びの改正規定、第七章の次に一章を加える改正規定並びにの改正規定に限る。)、の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及びの規定(の改正規定中「」を「」に改める部分及び「」の下に「、」を加える部分並びにの改正規定中「」を「」に改める部分及び「」の下に「、、」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。