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目次
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労働安全衛生法
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別表第一
日本語
対訳
英訳
別表第一
(第三十七条、第三十八条関係)
一
ボイラー
二
第一種圧力容器
(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三
クレーン
四
移動式クレーン
五
デリック
六
エレベーター
七
建設用リフト
八
ゴンドラ
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(第四十二条関係)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。