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1 条

第五十条の五(委員会の組織及び運営)

委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

委員長は、委員会の会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

委員会の会議は、委員長が招集する。

委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。

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