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1 条

第五十条の八(収容開始時の告知の方法等)

法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。

入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

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