検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条の九(識別のための身体検査の方法)

法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。

顔写真の撮影

身体の特徴の見分

指紋の採取

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー