条文、法令、用語を検索します
第五十条の九(識別のための身体検査の方法)
法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。
一顔写真の撮影
二身体の特徴の見分
三指紋の採取
前後の条文と読む