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第五十条の四(入国者収容所等視察委員会の置かれる出入国在留管理官署等)

入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。

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