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1 条

第十九条の六(在留カードの記載事項等)

法第十九条の四第一項第一号に規定する氏名は、ローマ字により表記するものとする。

法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍・地域は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

法第三章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可を受けて中長期在留者となつた者 法第九条第一項、第十条第八項又は第十一条第四項の規定により上陸許可の証印をされた旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域

法第十九条の十第二項(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者(次号に掲げる者を除く。) 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

国籍・地域に変更を生じたとして法第十九条の十第一項の届出に基づき同条第二項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 変更後の国籍・地域

法第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により新たな特定在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

法第十九条の十五の三第三項又は第十九条の十五の四第三項の規定により新たな在留カードの交付を受ける中長期在留者 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項及び第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により在留カードの交付を受ける者(新たに中長期在留者となつた者に限る。) 当該交付に係る申請において、第二十条第四項(第二十一条第四項、第二十一条の四第三項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第二十四条第四項(第二十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提示した旅券を発行した国の国籍又は機関の属する法第二条第五号ロに規定する地域(第二十条第四項の規定により在留資格証明書を提示した者にあつては、当該在留資格証明書に記載された国籍・地域)

中長期在留者であつて、前号に掲げる規定により新たな在留カードの交付を受けるもの 当該交付により効力を失うこととなる在留カードに記載された国籍・地域

法第五十条第一項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となつたことにより同条第七項の規定により在留カードの交付を受ける者 当該許可に係る決定書に記載された国籍・地域

法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第二項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 難民認定証明書又は補完的保護対象者認定証明書に記載された国籍・地域

法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可されて新たに中長期在留者となつたことにより同条第三項において準用する法第二十条第四項第一号の規定により在留カードの交付を受ける者 仮滞在許可書に記載された国籍・地域

法第十九条の四第一項第一号に規定するヨルダン川西岸地区及びガザ地区を記載するときは、パレスチナと表記するものとする。

法第十九条の四第一項第五号に規定する就労制限があるときは、その制限の内容を記載するものとする。

法第十九条の四第一項第七号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

資格外活動許可をしたときは、新たに許可した活動の要旨

法第十九条の七第二項(法第十九条の八第二項及び法第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により在留カードに住居地の記載をする場合には、当該在留カードを提出してした届出の年月日

法第十九条の四第二項に規定する在留カードの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める年齢は、一歳とする。

法第十九条の四第三項の規定により在留カードに表示する中長期在留者の写真は、次の各号のいずれかに掲げる写真であつて、別表第三の二(特定在留カードに表示する写真にあつては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。

第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第十九条の十四の五第一項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項若しくは第二項又はの規定により提出された写真

法第十九条の四第三項後段の規定により利用することができる写真

中長期在留者が在留カードへの表示を希望する写真

法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、第六条の二第二項とする。

出入国在留管理庁長官は、第八項第一号に掲げる写真以外の写真を利用して、在留カードに中長期在留者の写真を表示しようとするときは、入国審査官に当該中長期在留者の写真を撮影させることができる。この場合において、当該中長期在留者の写真を撮影したときは、同項の規定にかかわらず、当該写真を在留カードに表示するものとする。

法第十九条の四第四項に規定する在留カード(特定在留カード以外の在留カードに限る。)の様式は、別記第二十九号の七様式によるものとする。

次の各号に掲げる申請があつた場合には、当該各号に掲げる申請の区分に応じ当該各号に定める事項を在留カードに表示するものとする。

法第十九条の十五の二第一項の規定による申請(法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものに限る。) 法第十九条の十一第一項の規定による申請があつた旨

法第二十条第二項の規定による申請 その旨

法第二十一条第二項の規定による申請 その旨

法第十九条の四第五項第四号に規定する法務省令で定める事項は、資格外活動許可をしたときにおける当該許可の期限とする。

法第十九条の四第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を在留カードに組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

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