附 則
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。