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附 則

この政令は、公布の日から施行する。

この政令の施行前に出入国管理及び難民認定法第二十四条各号のいずれかに該当した外国人に対する同条の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。