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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第二条(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。