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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条(経過措置)

この政令の施行の日前にされた出入国管理及び難民認定法第十九条の二第一項の申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による。