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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうおよびにほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい)

この法令について
12条2026年10月20日にe-Govと照合
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第二章 経過措置第十六条〜第二十七条(12条)
6 条

内閣は、の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロ、第六十一条の三の二第五項、第六十一条の八第一項、第六十一条の八の二、第六十七条、第六十七条の二、第六十八条第二項、第六十九条及び第六十九条の三並びに関係法律の規定に基づき、並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律を実施するため、この政令を制定する。

市町村(特別区を含むものとし、の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)に規定する予定中長期在留者(以下「予定中長期在留者」という。)からの規定によりの規定による申請とみなされる申請があったときは、当該予若しくは若しくはの規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書又はの規定による申請に係る登録事項確認申請書の写しを作成し、当該写し及び当該外国人から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から又はの規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

市町村の長は、予定中長期在留者から、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の一月前から改正法施行日の前日までの間に、又はの規定による申請があったとき(当該申請に係る外国人登録証明書を交付するときを除く。)は、当該予定中長期在留者から提出された旅券及びの規定による申請に係る外国人登録申請書又はの規定による申請に係る外国人登録証明書交付申請書の写しを作成し、当該写し及び当該予定中長期在留者から提出された写真二葉のうちの一葉を法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、前項に規定する申請があった後に、当該申請をした予定中長期在留者から又はの規定による申請があったときは、当該申請に係る変更登録申請書の写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付するものとする。

市町村の長は、第一項に規定する申請があった後に、の規定による登録をしたときは、その旨を法務大臣に通知するものとする。

市町村の長は、の規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)又はの規定による届出(の規定によりの規定による届出とみなされる届出を含む。以下この条において同じ。)があったときは、当該届出に係る次に掲げる事項を、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の法務省令で定める方法により、法務大臣に伝達するものとする。

届出をした中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)

届出をした中長期在留者が提出した在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号。ただし、届出をした中長期在留者が又はに掲げる場合に該当するときは、当該中長期在留者が提出した旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号

届出の年月日

当該届出がの規定による届出又はの規定による届出のいずれであるかの別。ただし、の規定によりの規定による届出とみなされる届出があった場合又はの規定によりの規定による届出とみなされる届出があった場合は、当該届出が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定によるものであること。

の規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者が若しくはに掲げる場合に該当するとき又はの規定による届出があった場合であって当該届出をした中長期在留者がの規定により在留カードの交付を受けた日に住居地がないものであったときにおける住居地を定めた年月日

出入国管理及び難民認定法施行令(以下「入管法施行令」という。)第三条の規定は、又はにおいて準用する入管法第十九条の七第二項の規定により市町村の長が住居地の記載をする場合に準用する。この場合において、又はに掲げる場合に該当する中長期在留者による届出について準用するときは、入管法施行令第三条中「在留カードに」とあるのは「に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)に」と、「在留カードを」とあるのは「登録証明書を」と読み替えるものとする。

市町村の長は、に規定する仮住民票を作成したときは、その旨及び当該仮住民票に係る外国人に係る次に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。

氏名、生年月日、性別、国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域及び住所

旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書の登録番号

前項の通知は、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を送付することによって行うものとする。

市町村の長は、改正法施行日において、当該市町村の住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る前条第一項各号に掲げる事項を法務大臣に通知するものとする。

前項の規定による通知は、法務大臣が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。