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13 条

第三十条

の規定による登録を受け、施行日の前日において登録原票に登録された居住地が住居地に該当しない特別永住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。

この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日に住居地がある場合 施行日(施行日において本邦から出国している場合にあっては、施行日以後最初に入国した日)

この法律の施行の際現に登録証明書を所持し、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日

この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日に住居地がある場合 前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日

この法律の施行の際現に登録証明書を所持せず、施行日後に住居地を定めた場合 住居地を定めた日又は前条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日のいずれか遅い日

特例法第十条第三項の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十一条

この法律の施行の際現に本邦に在留する特別永住者であって、の規定による申請をしていないものは、附則第二十九条第三項の規定により特別永住者証明書の交付を受けた日(当該日に住居地がない場合にあっては、その後に住居地を定めた日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、特別永住者証明書を提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。

の規定は、前項の規定による特別永住者証明書の提出があった場合に準用する。

第一項に規定する特別永住者が、特別永住者証明書を提出して住民基本台帳法第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

第三十二条

附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十八条第三項若しくは第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出は、居住地(附則第三十条第二項及び前条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領又は附則第三十条第一項若しくは前条第一項の規定による届出については、住居地)の市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない。

特例法第十九条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する受領、申請又は届出の手続について準用する。

第三十三条(登録原票の送付)

市町村の長は、施行日の前日において市町村の事務所に備えている登録原票を、施行日以後、速やかに、法務大臣に送付しなければならない。

第三十四条(登録証明書の返納)

この法律の施行の際現に本邦に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者を除く。)で登録証明書を所持するものは、施行日から三月以内に、法務大臣に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。

第三十五条(事務の区分)

、及びにおいて準用する、、及び、及び、及び並びに、及びにおいて準用する並びに及びの規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。

第三十六条(罰則等に関する経過措置)

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十七条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

又は第二十九条第一項の規定に違反した者

、、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

第三十八条

、、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して住居地を届け出なかった者は、二十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

施行日以後に、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

他人名義の登録証明書を行使すること。

行使の目的をもって、登録証明書を提供し、又は他人名義の登録証明書を収受すること。

第四十一条

附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、附則第二十七条第五項、第二十八条第四項若しくは第二十九条第三項の規定により交付され、若しくは附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領、附則第二十九条第一項の規定による申請又は附則第三十条第一項若しくは第三十一条第一項の規定による届出をしなかったときは、五万円以下の過料に処する。

第六十条(検討)

法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。

法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。

第六十一条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。