検索

条文、法令、用語を検索します

2028年6月4日までに(日付はで定める)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正する法令

健康保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正 84か所・新設 127か所・削除 1か所・附則 10か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三条(定義)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三条第十三項

    この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等に提供し、当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。

第五条(全国健康保険協会管掌健康保険)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五条第一項

    全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。

第七条の二(設立及び業務)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七条の二第三項

    協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する業務を行う。

第五十一条の三(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十一条の三第二項

    前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十三条第三項(第百十条第七項において準用する場合を含む。)、第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十六条第一項又は、第八十八条第三項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条の二第一項又は第百十二条の二第一項の確認を受けることができる。

第五十二条(保険給付の種類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十二条第一項第二号

    傷病手当金分娩費の支給

  • 改正第五十二条第一項第三号

    埋葬料傷病手当金の支給

  • 改正第五十二条第一項第四号

    出産育児一時金埋葬料の支給

  • 改正第五十二条第一項第五号

    出産手当時一時金の支給

  • 改正第五十二条第一項第六号

    家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費出産手当金の支給

  • 改正第五十二条第一項第七号

    家族埋葬料療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

  • 改正第五十二条第一項第八号

    家族出産育児一時金分娩費の支給

  • 改正第五十二条第一項第九号

    高額療養費及び高額介護合算療養費家族埋葬料の支給

  • 新設第五十二条第一項第十号

    家族出産時一時金の支給

  • 新設第五十二条第一項第十一号

    高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第五十四条(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十四条第一項

    被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次条第四項及び第六十条第二項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金の支給(第百十四条第二項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項において同じ。)の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、埋葬料若しくは出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

第五十五条(他の法令による保険給付との調整)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十五条第四項

    被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十条第二項において同じ。)、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族移送分娩費の支給は、同一の疾病又若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度において、行わない。

第五十六条(保険給付の方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十六条第一項

    入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産育児時一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額及び第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

第五十八条(不正利得の徴収等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十八条第三項

    保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又若しくは第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払、第八十八条第六項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項一条第二項(第百六条第二項及び第百十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

第六十条(診療録の提示等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十条第一項

    厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

  • 改正第六十条第二項

    厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、分娩費、家族療養費若しくは、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十五条第三項第三号

    当該申請に係る病院若しく又は診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの(分娩を取り扱うものに限る。)が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行る指導を受けることがなくなるまでの者たものであるとき。

  • 改正第六十五条第三項第四号

    当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 改正第六十五条第三項第五号

    当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、第八十九条第四項第七号及び第百九十九条第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全て(当該処分拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納しているることがなくなるまでの者であるとき。

  • 改正第六十五条第三項第六号

    前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものの開設者又は管理者が、この法律、船員保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)(第八十九条第四項第七号及び第九十八条の六第二項第五号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。第八十九条第四項第七号及び第九十八条の六第二項第五号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

  • 新設第六十五条第三項第七号

    前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十条第一項第一号

    保険医療機関において診療に従事する保険医(分娩の手当に従事する保険医を含む。)又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 改正第八十条第一項第二号

    保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 改正第八十条第一項第三号

    前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 改正第八十条第一項第八号

    分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものにおいて分娩の手当に従事する第九十八条の四に規定する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき違反したとき(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 改正第八十条第一項第九号

    分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至について、第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  • 改正第八十条第一項第十号

    前各号に掲げる場合のほか、分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令が第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは処分に違反提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第八十条第一項第十一号

    分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第八十条第一項第十二号

    分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第八十条第一項第十三号

    この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者の分娩の手当に関し、第一号から第三号まで又は第八号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

  • 新設第八十条第一項第十四号

    保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第八十条第一項第十五号

    保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第八十条第一項第十六号

    前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十一条第一項第一号

    保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 改正第八十一条第一項第二号

    保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 改正第八十一条第一項第五号

    保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの(分娩の手当に従事する医師に限る。次号において同じ。)が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至っ同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 改正第八十一条第一項第六号

    保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該について、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、第一号、第二号又は前号のいずれかに相当するに至事由があったとき。

  • 改正第八十一条第一項第七号

    前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反しの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第八十一条第一項第八号

    保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第八十一条第一項第九号

    前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第八十二条(社会保険医療協議会への諮問)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八十二条第一項

    厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第七十条の二(第九十八条の五において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若しくは第六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

第九十八条の二(分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二第一項

    被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  • 新設第九十八条の二第一項第一号

    厚生労働大臣の指定を受けた助産所(以下「指定助産所」という。)

  • 新設第九十八条の二第一項第二号

    特定の保険者が管掌する被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、当該保険者が指定したもの

  • 新設第九十八条の二第一項第三号

    健康保険組合である保険者が開設する助産所

  • 新設第九十八条の二第二項

    分娩費の額は、当該分娩の手当につき分娩の手当に要する標準的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額とする。

  • 新設第九十八条の二第三項

    被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は当該助産所に支払うことができる。

  • 新設第九十八条の二第四項

    前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し分娩費の支給があったものとみなす。

  • 新設第九十八条の二第五項

    被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。)又は第一項第三号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき分娩の手当に要した費用のうち分娩費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、分娩費の支給があったものとみなす。

  • 新設第九十八条の二第六項

    分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

  • 新設第九十八条の二第七項

    保険者は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として被保険者に対し支給すべき額を限度とする。第九項において同じ。)の請求があったときは、第二項の定め並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令並びに第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令に照らして審査の上、支払うものとする。

  • 新設第九十八条の二第八項

    保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  • 新設第九十八条の二第九項

    前各項に定めるもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第九十八条の二第十項

    保険者は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

第九十八条の三(分娩費の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の三第一項

    厚生労働大臣は、前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。

  • 新設第九十八条の三第二項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、前項の調査に資するため、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において提供する分娩の手当の内容その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第九十八条の四(保険医又は登録助産師)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の四第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医(医師であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(以下「登録助産師」という。)でなければならない。

第九十八条の五(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の五第一項

    第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険医療機関について、第七十条の二第二項の規定は分娩取扱保険医療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)について、それぞれ準用する。

第九十八条の六(指定助産所の指定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の六第一項

    第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定めるところにより、助産所の開設者の申請により行う。

  • 新設第九十八条の六第二項

    厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないことができる。

  • 新設第九十八条の六第二項第一号

    当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

  • 新設第九十八条の六第二項第二号

    当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

  • 新設第九十八条の六第二項第三号

    当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の六第二項第四号

    当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の六第二項第五号

    当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。

  • 新設第九十八条の六第二項第六号

    前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として著しく不適当と認められるものであるとき。

第九十八条の七(地方社会保険医療協議会への諮問)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の七第一項

    厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第九十八条の八(指定助産所の指定の更新)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の八第一項

    第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

  • 新設第九十八条の八第二項

    指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があったものとみなす。

第九十八条の九(指定助産所のみなし指定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の九第一項

    助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

第九十八条の十(指定助産所の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十第一項

    指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。

  • 新設第九十八条の十第二項

    指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当を担当するものとする。

第九十八条の十一(指定助産所の管理者の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十一第一項

    指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

  • 新設第九十八条の十一第一項第一号

    登録助産師であること。

  • 新設第九十八条の十一第一項第二号

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

  • 新設第九十八条の十一第二項

    指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

第九十八条の十二(登録助産師の登録)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十二第一項

    第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。

  • 新設第九十八条の十二第二項

    厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないことができる。

  • 新設第九十八条の十二第二項第一号

    申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第二号

    申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第三号

    申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第二項第四号

    前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であるとき。

  • 新設第九十八条の十二第三項

    厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

  • 新設第九十八条の十二第四項

    第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

第九十八条の十三(登録助産師の責務)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十三第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。

  • 新設第九十八条の十三第二項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。

第九十八条の十四(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十四第一項

    指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  • 新設第九十八条の十四第二項

    登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

第九十八条の十五(指定助産所の指定の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十五第一項

    厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。

  • 新設第九十八条の十五第一項第一号

    指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第二号

    指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第三号

    前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第四号

    第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第五号

    指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第六号

    指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十五第一項第七号

    指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第八号

    この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第九号

    指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第十号

    指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十五第一項第十一号

    前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第九十八条の十六(登録助産師の登録の取消し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十六第一項

    厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録助産師に係る第九十八条の四の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該指定助産所の管理者の登録助産師に係る同条の登録)を取り消すことができる。

  • 新設第九十八条の十六第一項第一号

    登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第二号

    指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 新設第九十八条の十六第一項第三号

    登録助産師が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第四号

    この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第五号

    登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第六号

    登録助産師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

  • 新設第九十八条の十六第一項第七号

    前各号に掲げる場合のほか、登録助産師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第九十八条の十七(社会保険医療協議会への諮問)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十七第一項

    厚生労働大臣は、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第九十八条の二第二項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。

  • 新設第九十八条の十七第二項

    厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は第九十八条の四の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

第九十八条の十八(処分に対する弁明の機会の付与)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十八第一項

    厚生労働大臣は、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするとき、又は第九十八条の四の登録をしないこととするときは、当該指定を受けようとする助産所の開設者又は当該登録を受けようとする助産師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

第九十八条の十九(厚生労働大臣の指導)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の十九第一項

    分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師に限る。次条第一項において同じ。)及び登録助産師は、健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。

  • 新設第九十八条の十九第二項

    厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

第九十八条の二十(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十第一項

    厚生労働大臣は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第九十八条の二十第二項

    第七条の三十八第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

第九十八条の二十一(保険者が指定する病院等における分娩の手当)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十一第一項

    第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

  • 新設第九十八条の二十一第二項

    第九十八条の二第一項第二号及び第三号に掲げる助産所において行われる健康保険の分娩の手当に関する準則については、第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の厚生労働省令の例による。

第九十八条の二十二(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十二第一項

    分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

第九十八条の二十三(分娩の手当の内容等に関する情報の報告及び公表)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十三第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給並びにこれらに相当するこの法律以外の医療保険各法による給付に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 新設第九十八条の二十三第二項

    厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めなければならない。

  • 新設第九十八条の二十三第三項

    厚生労働大臣は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者が第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の開設者に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。

第九十八条の二十四(資格喪失後の分娩費の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第九十八条の二十四第一項

    被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(以下この条、第百四条及び第百六条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)が、被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから当該資格を喪失したことを証する書類の提示その他の厚生労働省令で定める方法により一年以上被保険者であった者であることの確認を受け、かつ、分娩の手当を受けたときは、被保険者として受けることができるはずであった分娩費として、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額の支給を最後の保険者から受けることができる。ただし、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、この限りでない。

  • 新設第九十八条の二十四第二項

    第九十八条の二第三項から第九項までの規定は前項の資格喪失後の分娩費の支給について、同条第十項の規定は一年以上被保険者であった者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から前条までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は前項の資格喪失後の分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

第四章第三節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四章第三節

    第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金及び出産手当金の支給

第百一条(出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児時一時金

  • 改正第百一条第一項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百一条第二項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第九十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、保険者は、被保険者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

  • 新設第百一条第三項

    保険者は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者に支給するものとする。

  • 新設第百一条第四項

    分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

  • 新設第百一条第五項

    保険者は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  • 新設第百一条第六項

    保険者は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、保険者がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。

  • 新設第百一条第七項

    前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百四条(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四条第一項

    被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であであった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

第百六条(資格喪失後の出産時一時金の支給)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    資格喪失後の出産育児時一時金の給付支給

  • 改正第百六条第一項

    一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受け、出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額の支給を最後の保険者から受けることができる。

  • 新設第百六条第二項

    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は前項の資格喪失後の出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は前項の資格喪失後の出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「第九十八条の二第一項」とあるのは「第九十八条の二十四第一項本文」と、「同条第三項」とあるのは「第九十八条の二十四第二項において準用する第九十八条の二第三項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第百六条第一項」と読み替えるものとする。

第四章第四節

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四章第四節

    第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産育児時一時金の支給

第百十二条の二(家族分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百十二条の二第一項

    被保険者の被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

  • 新設第百十二条の二第二項

    家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第九十八条の二第二項の定めの例により算定した費用の額とする。

  • 新設第百十二条の二第三項

    第九十八条の二第三項から第九項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第十項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三及び第九十八条の十九から第九十八条の二十三までの規定並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。

第百十四条(家族出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    家族出産育児時一時金

  • 改正第百十四条第一項

    被保険者の被扶養者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、家族出産育児時一時金として、被保険者に対し、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百十四条第二項

    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。

第百二十七条(保険給付の種類)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十七条第一項第二号

    傷病手当金分娩費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第三号

    埋葬料傷病手当金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第四号

    出産育児一時金埋葬料の支給

  • 改正第百二十七条第一項第五号

    出産手当時一時金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第六号

    家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費出産手当金の支給

  • 改正第百二十七条第一項第七号

    家族埋葬料療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第八号

    家族出産育児一時金分娩費の支給

  • 改正第百二十七条第一項第九号

    特別療養費家族埋葬料の支給

  • 改正第百二十七条第一項第十号

    高額療養費及び高額介護合算療養費家族出産時一時金の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十一号

    特別療養費の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十二号

    特別分娩費の支給

  • 新設第百二十七条第一項第十三号

    高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第百二十八条(他の医療保険による給付等との調整)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百二十八条第一項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。以下この条において同じ。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ。)若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法を除く。以下この条において同じ。)の規定若しくは第五十五条第一項に規定する法令の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  • 改正第百二十八条第三項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による家族療養費(第百四十条第二項において準用する第百三十二条の規定により支給される療養費を含む。次項において同じ。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。次項において同じ。)の支給に相当する給付を受けたときは、その限度において、行わない。

  • 改正第百二十八条第四項

    日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、前章の規定若しくはこの法律以外の医療保険各法の規定又は介護保険法の規定によりこれらに相当する給付又はこの章の規定による療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、埋葬料若しくは出産育児時一時金の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

  • 改正第百二十八条第六項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは特別療養費特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一の疾病又は負傷出産について、他の法令の前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又は療養この章の規定による分娩費又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けたときは、その限度においてることができる場合には、行わない。

  • 新設第百二十八条第七項

    日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費の支給は、同一の疾病若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度において、行わない。

第百三十四条の二(分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十四条の二第一項

    日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一項、第百四十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  • 新設第百三十四条の二第二項

    日雇特例被保険者が分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されていなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第三項

    保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第四項

    第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたものでなければならない。

  • 新設第百三十四条の二第五項

    受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第百三十四条の二第六項

    保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を受けることが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

  • 新設第百三十四条の二第七項

    日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

第百三十七条(出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児時一時金

  • 改正第百三十七条第一項

    日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 新設第百三十七条第二項

    第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。

第百三十八条(出産手当金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三十八条第一項

    出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、が出産した場合において、その出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、当該出産の日以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

第百四十二条の二(家族分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十二条の二第一項

    日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。

  • 新設第百四十二条の二第二項

    日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。

  • 新設第百四十二条の二第三項

    第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。

第百四十四条(家族出産時一時金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    家族出産育児時一時金

  • 改正第百四十四条第一項

    日雇特例被保険者の被扶養者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額を支給する。

  • 改正第百四十四条第二項

    日雇特例被保険者が第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産育児時一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者にについて、納付されていなければならない準用する。

  • 削除第百四十四条第三項

    家族出産育児一時金の額は、第百一条の政令で定める金額とする。

第百四十五条(特別療養費)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十五条第一項第二号

    一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月ないし六月から六月までの間に通算して七十八日分以上の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 改正第百四十五条第一項第三号

    前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙をは貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

第百四十五条の二(特別分娩費)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百四十五条の二第一項

    次の各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月(月の初日に該当するに至った者については、四月。次項において同じ。)を経過しないもの又はその被扶養者が、特別分娩費受給票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、特別分娩費を支給する。ただし、当該分娩の手当につき、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)又は家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)の支給を受けることができるときは、この限りでない。

  • 新設第百四十五条の二第一項第一号

    初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第一項第二号

    継続する四月間に通算して二十六日分以上(被扶養者の出産に係るものであるときは一月間に若しくは継続する二月間に通算して二十六日分以上又は継続する三月から六月までの間に通算して七十八日分以上)の保険料が納付されるに至った月において日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなり、又はその月の翌月中に第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第一項第三号

    前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳(前に二回以上にわたり日雇特例被保険者手帳の交付を受けたことがある場合においては、最後に交付を受けた日雇特例被保険者手帳)に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなった日又は第百二十六条第三項の規定によりその日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して一年以上を経過した後に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者

  • 新設第百四十五条の二第二項

    特別分娩費受給票は、前項各号のいずれかに該当する日雇特例被保険者でその該当するに至った日の属する月の初日から起算して五月を経過していないものの申請により、保険者が交付する。

  • 新設第百四十五条の二第三項

    特別分娩費受給票の様式及び交付その他特別分娩費受給票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第百四十五条の二第四項

    第百三十四条の二第六項及び第七項の規定は、第一項の日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について準用する。この場合において、同条第七項中「第三項の規定による確認」とあり、及び「その確認」とあるのは、「特別分娩費受給票の交付」と読み替えるものとする。

第百四十六条(日雇特例被保険者とならないこととなった場合)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    日雇特例被保険者とならないこととなった場合

  • 改正第百四十六条第一項

    特別療養費又は特別分娩費(前条第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第百四十八条において同じ。)の支給は、日雇特例被保険者が第三条第二項ただし書の承認を受けたときは、その承認により日雇特例被保険者とならないこととなった日以後、日雇特例被保険者が第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納したときは、返納の日の翌日以後は、行わない。

第百四十八条(受給方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十八条第一項

    日雇特例被保険者に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族埋葬料、家族出産育児時一時金又は(次条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)、特別療養費又は特別分娩費の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、受給要件を備えることを証明できる日雇特例被保険者手帳又は受給資格者票及びその他の書類を添えて、申請しなければならない。

第百四十九条(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百四十九条第一項

    次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

    第五十六条から第六十二条まで保険給付
    第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
    第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項療養の給付
    第七十七条療養の給付及び保険外併用療養費の支給
    第八十五条第二項及び第四項入院時食事療養費の支給
    第八十五条第五項及び第六項入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
    第八十五条第八項入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
    第八十五条の二第二項及び第四項入院時生活療養費の支給
    第八十六条第二項、第三項及び第六項保険外併用療養費の支給
    第八十七条第二項及び第三項療養費の支給
    第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
    第八十八条第四項及び第十二項訪問看護療養費の支給
    第九十七条第二項移送費及び家族移送費の支給
    第九十八条の二第二項分娩費及び特別分娩費の支給
    第九十八条の二第三項、第四項及び第六項から第九項まで分娩費、家族分娩費及び特別分娩費の支給
    第九十八条の三、第九十八条の四、第九十八条の十第一項、第九十八条の十三、第九十八条の十九から第九十八条の二十一まで並びに第九十八条の五において準用する第七十条第一項及び第七十二条第一項分娩費、家族分娩費及び特別分娩費に係る分娩の手当
    第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金に係る分娩の手当
    第百一条第二項から第七項まで出産時一時金及び家族出産時一時金の支給
    第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条傷病手当金及び出産手当金の支給
    第百十条第二項家族療養費の支給
    第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二家族療養費及び特別療養費の支給
    第百十一条第二項家族訪問看護療養費の支給
    第百十二条の二第二項家族分娩費の支給
    第百十五条第二項高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
    第百十六条から第百二十一条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者

第百五十二条の二(出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の二第一項

    出産育児分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、出産時一時金及び家族出産育児(第百一条第三項(第百六条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の五において同じ。)、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項及び第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、家族出産時一時金(第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。以下この条及び第百五十二条の四五において同じ。)及び特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)(第百五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金分娩費等」という。)の支給に要する費用(出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第百一条の第一項及び第六項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第百五十二条の五において同じ。)の政令で定める金額に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。

第百五十二条の三(出産交付金の額)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児交付金の額

  • 改正第百五十二条の三第一項

    前条に規定する出産育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とその超える額に係る出産育児交付調整金額との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たないときは、当該年度の概算出産育児交付金の額にその満たない額とその満たない額に係る出産育児交付調整金額との合計額を加算して得た額とする。

  • 改正第百五十二条の三第二項

    前項ただし書の出産育児交付調整金額は、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県)の全てに係る概算出産育児交付金の額と確定出産育児交付金の額との過不足額につき生ずる利子その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるところにより各保険者ごとに算定される額とする。

第百五十二条の四(概算出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    概算出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の四第一項

    前条第一項の概算出産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児一時金分娩費等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率(次条において単に「出産育児支援金率」という。)を乗じて得た額とする。

第百五十二条の五(確定出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    確定出産育児交付金

  • 改正第百五十二条の五第一項

    第百五十二条の三第一項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児分娩費等の支給に要した費用(出産時一時金等及び家族出産時一時金の支給に要した費用(については、第百一条第一項及び第六項の政令で定める金額に係る部分に限る。)の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額とする。

第百五十二条の六(準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百五十二条の六第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百六十条(保険料率)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十条第三項第二号

    保険給付(支部被保険者に係る療養の給付等を除く。)、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(前号の国庫補助の額を除く。)並びに第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)に総報酬按分率(当該都道府県の支部被保険者の総報酬額(標準報酬月額及び標準賞与額の合計額をいう。以下同じ。)の総額を協会が管掌する健康保険の被保険者の総報酬額の総額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額

第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十四条の二第一項

    厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者、指定助産所等その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

第百九十九条(資料の提供)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百九十九条第二項

    厚生労働大臣は、第六十三条第三項第一号、第八十八条第一項又は第八九十八条の二第一項第一号の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。

第二百五条の四(基盤機構等への事務の委託)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百五条の四第一項

    保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び、第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)、第九十八条の二第八項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)及び第百一条第五項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

  • 改正第二百五条の四第一項第一号

    第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第七十六条第五項及び、第八十八条第十一項、第九十八条の二第八項及び第百一条第五項に規定する事務を除く。)

第二百十五条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二百十五条第一項

    医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 10か所

附則第四条の二(病床転換支援金の経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第四条の二第一項

    高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第七条の二第三項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百五十一条中「及び第百七十三条」とあるのは「、病床転換支援金等及び第百七十三条」と、附則第五次条の規定により読み替えられた第百五十四条第二項中「及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金」とあるのは「、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び同法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金」と、第百五十五条第一項及び第百六十条第三項第二号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、同条第十四項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等の額及び病床転換支援金等」と、第百七十三条第一項及び第百七十六条中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第二条第一項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、病床転換支援金等」とする。

附則第四条の三(令和六年度及び令和七年度の概算出産育児交付金及び確定出産育児交付金の額の算定の特例)

  • 削除附則第四条の三第一項

    令和六年度及び令和七年度においては、第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。

附則第十条(郵政会社等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十条第一項

    国家公務員共済組合法附則第二十条の二第二項に規定する郵政会社等が保険医療機関、保険薬局又は、指定訪問看護事業者又は指定助産所の指定の申請を行う場合におけるこの法律の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第六十五条第三項第五号第六十五条第三項第六号高齢者の医療の確保に関する法律高齢者の医療の確保に関する法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
    第七十条第二項国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。国家公務員共済組合法(

附則第十三条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十三条第一項

    第六号施行日から起算して三年が経過する日までの間に指定助産所(第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下この条において同じ。)の管理者となる登録助産師(第六号新健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下この条において同じ。)については、第六号新健康保険法第九十八条の十一第一項第二号の規定は、当該登録助産師が当該指定助産所の管理者となる日から三年が経過する日までの間(当該者が引き続き当該指定助産所の管理者である間に限る。)は、適用しない。

附則第十四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十四条第一項

    健康保険の被保険者若しくは被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(次条第一項において「一年以上被保険者であった者」という。)又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に関するものに限る。)の例による。

附則第十五条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十五条第一項

    健康保険の被保険者若しくは一年以上被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設(第二条の規定の施行の際現に存する病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限り、第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所を除く。)又は現に存する助産所であって、当該病院若しくは診療所の開設者又は当該助産所の開設者が、第六号施行日以後に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、この法律による改正前の医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法をいう。)に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給(これらに相当する給付を含む。)に関し厚生労働省令で定める事項の届出をしたものをいう。以下同じ。)又は第二条の規定の施行の際現に存する健康保険法第六十三条第三項第二号若しくは第三号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものであって、第二条の規定による改正前の同法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第四項において「旧出産育児一時金等」という。)に係る分娩の手当を行うものとして健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項において定めるものに限る。)においてした出産については、当分の間、第六号新健康保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金及び特別分娩費の支給に関するものに限る。)は適用せず、第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条の規定は、なおその効力を有する。

  • 新設附則第十五条第二項

    前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第二条の規定による改正前の健康保険法第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新健康保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新健康保険法第百五十二条の二及び第百五十二条の五の規定の適用については、第六号新健康保険法第百五十二条の二中「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」とあるのは「特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条、第百六条、第百十四条、第百三十七条及び第百四十四条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下この条及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等」という。)」と、「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要する費用については、同法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」と、第六号新健康保険法第百五十二条の五中「に限る」とあるのは「に限り、出産育児一時金等の支給に要した費用については、健康保険法等の一部を改正する法律附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の第百一条の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設附則第十五条第三項

    特例分娩取扱施設が特例分娩取扱施設でなくなることを希望するときは、当該特例分娩取扱施設の開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨の届出をするものとする。ただし、特例分娩取扱施設である助産所が第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けたときは、当該届出をしたものとみなす。

  • 新設附則第十五条第四項

    第一項に規定する健康保険法第六十三条第三項第二号又は第三号に掲げる病院又は診療所において、これらが行う旧出産育児一時金等に係る分娩の手当に関し、健康保険組合の規約の分娩の手当に係る事項の変更によりこれらが当該旧出産育児一時金等に係る分娩の手当を行うものでなくなったときは、当該変更の日以後にその病院又は診療所においてした出産については、第六号新健康保険法の規定を適用する。

附則第三十七条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。