第三条(定義)
- 改正第三条第十三項
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者
又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等に提供し、当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。