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2027年3月1日に(4か月後)

健康保険法(けんこうほけんほう)

改正 23か所・新設 7か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第五十八条(不正利得の徴収等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五十八条第三項

    保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第四五項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

第六十三条(療養の給付)

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  • 新設第六十三条第二項第六号

    要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を保険給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)

  • 新設第六十三条第八項

    厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たっては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。

第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)

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  • 改正第六十五条第三項第二号

    当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第七十三条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)

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  • 改正第七十条第二項

    保険医療機関又は保険薬局は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)

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  • 改正第七十二条第二項

    保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。

第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

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  • 改正第八十条第一項第一号

    保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

  • 改正第八十条第一項第三号

    前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 改正第八十条第一項第四号

    療養の給付に関する費用の請求又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第四五項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

  • 改正第八十条第一項第五号

    保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

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  • 改正第八十一条第一項第一号

    保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

  • 改正第八十一条第一項第三号

    保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第八十二条(社会保険医療協議会への諮問)

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  • 改正第八十二条第一項

    厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若しくは第五六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

第八十六条(保険外併用療養費)

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  • 改正第八十六条第一項

    被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

  • 改正第八十六条第二項

    評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。

  • 改正第八十六条第三項

    厚生労働大臣は、前項一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号の定めをしようとすに掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、中央社会保険医療協議会に諮問するもの当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。

  • 新設第八十六条第三項第一号

    イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

  • 新設第八十六条第三項第一号イ

    当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

  • 新設第八十六条第三項第一号ロ

    医療費の動向及び医療保険の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して保険給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定めるところにより算定した額

  • 新設第八十六条第三項第二号

    前号に掲げる額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)

  • 改正第八十六条第四項

    第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、厚生労働大臣は、第二項第一号又は前項第一号イ若しくはロの定めをしようとするときは、中央社会保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用協議会に諮問するものとする。

  • 改正第八十六条第五項

    第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項の場合において第二項から第八項までの規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用については、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養、選定療養及び一部保険外療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払の支給について準用する。

  • 新設第八十六条第六項

    第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項又は第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

第八十七条(療養費)

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  • 改正第八十七条第二項

    療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から前条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

  • 改正第八十七条第三項

    前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項又は第三項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。

第百十条(家族療養費)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十条第二項第一号

    当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下この号において同じ。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額

  • 改正第百十条第三項

    前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び、選定療養及び一部保険外療養を除く。)を受ける場合にあっては第七十六条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)にあっては第八十六条第二項第一号の費用の額の算定、保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第八十五条の二第二項の費用の額の算定の例による。

第百三十一条(保険外併用療養費)

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  • 改正第百三十一条第一項

    日雇特例被保険者が受給資格者票を提出して、第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。

第百四十九条(準用)

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  • 改正第百四十九条第一項

    次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日雇特例被保険者に係る事項について準用する。

    第五十六条から第六十二条まで保険給付
    第六十三条第二項、第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び第八十四条第一項療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
    第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項療養の給付
    第七十七条療養の給付及び保険外併用療養費の支給
    第八十五条第二項及び第四項入院時食事療養費の支給
    第八十五条第五項及び第六項入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給
    第八十五条第八項入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び特別療養費の支給
    第八十五条の二第二項及び第四項入院時生活療養費の支給
    第八十六条第二項及び第五項第八十六条第二項、第三項及び第六項保険外併用療養費の支給
    第八十七条第二項及び第三項療養費の支給
    第八十八条第二項、第六項から第十一項まで及び第十三項、第九十条第一項、第九十一条、第九十二条第二項及び第三項並びに第九十四条訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給
    第八十八条第四項及び第十二項訪問看護療養費の支給
    第九十七条第二項移送費及び家族移送費の支給
    第百三条第二項、第百八条第一項から第三項まで及び第五項並びに第百九条傷病手当金及び出産手当金の支給
    第百十条第二項家族療養費の支給
    第百十条第三項から第五項まで及び第八項並びに第百十条の二家族療養費及び特別療養費の支給
    第百十一条第二項家族訪問看護療養費の支給
    第百十五条第二項高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
    第百十六条から第百二十一条まで日雇特例被保険者又はその被扶養者

第二百五条の四(基盤機構等への事務の委託)

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  • 改正第二百五条の四第一項

    保険者は、第七十六条第五項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び第八十八条第十一項(第百十一条第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国保連合会に委託することができる。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第十一条

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  • 新設附則第十一条第一項

    第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第一条の規定による改正前の健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。