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2028年6月4日までに(日付はで定める)

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

改正する法令

健康保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正 32か所・新設 2か所・削除 3か所・附則 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百四条(保険料)

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  • 改正第百四条第一項

    市町村は、後期高齢者医療に要する費用(財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第三項及び第百十六条第二項において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない。

  • 改正第百四条第三項

    前項の保険料率は、療養の給付等に要する費用の額の予想額、財政安定化基金拠出金、第百十七条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の予想額、第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金の償還に要する費用の予定額、第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業に要する費用の予定額、被保険者の所得の分布状況及びその見通し、国庫負担並びに第百条第一項の後期高齢者交付金等の額等に照らし、おおむね二年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。

第百十六条

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  • 改正第百十六条第二項第一号

    予定保険料収納額 後期高齢者医療広域連合において特定期間(平成二十年度を初年度とする同年度以降の二年度ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)中に当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において収納が見込まれた保険料の額の合計額のうち、療養の給付等に要する費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額並びに前項第二号の規定による都道府県からの借入金(以下この項において「基金事業借入金」という。)の償還に要する費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第二号

    実績保険料収納額 後期高齢者医療広域連合を組織する市町村において特定期間中に収納した保険料の額の合計額のうち、療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下この項において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第三号

    基金事業対象収入額 後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療に関する特別会計において特定期間中に収入した金額(第五号の基金事業交付額及び基金事業借入金の額を除く。)の合計額のうち、療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額

  • 改正第百十六条第二項第四号

    基金事業対象費用額 後期高齢者医療広域連合において特定期間中に療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、次条第二項の規定による拠出金及び出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額

第四章第四節第五款

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  • 改正第四章第四節第五款

    第五款 後期高齢者医療広域連合の出産育児支援金等

第百二十四条の二(出産支援金の徴収及び納付義務)

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  • 改正見出し

    出産育児支援金の徴収及び納付義務

  • 改正第百二十四条の二第一項

    機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、出産育児支援金を徴収する。

  • 改正第百二十四条の二第二項

    後期高齢者医療広域連合は、出産育児支援金を納付する義務を負う。

第百二十四条の三(出産支援金の額)

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  • 改正見出し

    出産育児支援金の額

  • 改正第百二十四条の三第一項

    前条第一項の規定により各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金の額は、医療保険各法の規定による出産育児一時金、家族出産育児分娩費の支給(健康保険法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、出産時一時金、出産費及びの支給(健康保険法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法によるこれに相当する給付を含む。)、家族分娩費の支給(健康保険法第百十二条の二第三項において準用する同法第九十八条の二第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する給付を含む。)、家族出産時一時金の支給(健康保険法第百十四条第二項において準用する同法第百一条第三項の規定による差額の支給及び医療保険各法(国民健康保険法を除く。)によるこれに相当する給付を含む。)及び特別分娩費の支給に要する(健康保険法第百四十五条の二第四項において準用する同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)に要する費用(次条第一項及び第百二十四条の七第一項において「出産育児一時金分娩費等の支給に要する費用」という。)の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に、出産育児支援金率及び全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数に対する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。

  • 改正第百二十四条の三第二項

    令和六年度及び令和七八年度以降の年度における前項の出産育児支援金率は、百分の七とす第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。

  • 削除第百二十四条の三第三項

    令和八年度以降の年度における第一項の出産育児支援金率は、第一号に掲げる率を第二号に掲げる数で除して得た数を基礎として、二年ごとに政令で定める。

  • 削除第百二十四条の三第三項第一号

    百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

  • 削除第百二十四条の三第三項第二号

    前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数

  • 新設第百二十四条の三第二項第一号

    百分の七に、当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込総数を令和六年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の総数で除して得た率を乗じて得た率

  • 新設第百二十四条の三第二項第二号

    前号に掲げる率に、百分の九十三に当該年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数を令和六年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た率を乗じて得た率を加えて得た数

第百二十四条の四(出産交付金)

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  • 改正見出し

    出産育児交付金

  • 改正第百二十四条の四第一項

    機構は、出産育児一時金分娩費等の支給に要する費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。

  • 改正第百二十四条の四第二項

    前項の出産育児交付金は、第百二十四条の二第一項の規定により機構が徴収する出産育児支援金をもつて充てる。

  • 改正第百二十四条の四第三項

    第一項の規定により各保険者に対して交付される出産育児交付金の額は、医療保険各法の規定により算定される額とする。

第百二十四条の五(出産関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)

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  • 改正見出し

    出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務

  • 改正第百二十四条の五第一項

    機構は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。

  • 改正第百二十四条の五第二項

    保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

第百二十四条の六(出産関係事務費拠出金の額)

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  • 改正見出し

    出産育児関係事務費拠出金の額

  • 改正第百二十四条の六第一項

    前条第一項の規定により各保険者から徴収する出産育児関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度における第百三十九条第一項第三号に掲げる機構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。

第百二十四条の七(通知)

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  • 改正第百二十四条の七第一項

    保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、機構に対し、各年度における当該保険者に係る出産育児一時金分娩費等の支給に要する費用の額その他厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

第百二十四条の八(準用)

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  • 改正第百二十四条の八第一項

    第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定は、出産育児支援金及び出産育児関係事務費拠出金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第百二十四条の九

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  • 改正第百二十四条の九第一項

    第百条第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金と第百二十四条の二第一項の規定により機構が各後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金は、相殺するものとする。

  • 改正第百二十四条の九第二項

    第百十八条第一項及び第百二十四条の五第一項の規定により機構が各保険者から徴収する後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金と第百二十四条の四第一項の規定により機構が各保険者に対して交付する出産育児交付金は、相殺するものとする。

第百三十四条(報告の徴収等)

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  • 改正第百三十四条第二項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、保険者(国民健康保険にあつては、都道府県)に対し、前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

第百三十九条(機構の業務)

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  • 改正第百三十九条第一項第三号

    後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収し、保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収し、及び保険者に対し出産育児交付金を交付する業務並びにこれに附帯する業務

第百四十二条(報告等)

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  • 改正第百四十二条第一項

    機構は、保険者に対し、毎年度、加入者数、特定健康診査等の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百三十九条第一項第一号に規定する保険者から前期高齢者納付金等を徴収する業務、同項第二号に規定する保険者から後期高齢者支援金等を徴収する業務及び同項第三号に規定する保険者から出産育児関係事務費拠出金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

  • 改正第百四十二条第二項

    機構は、後期高齢者医療広域連合に対し、第百三十九条第一項第三号に規定する後期高齢者医療広域連合から出産育児支援金を徴収する業務に関し必要があると認めるときは、文書その他の物件の提出を求めることができる。

第百四十六条(利益及び損失の処理)

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  • 改正第百四十六条第三項

    機構は、予算をもつて定める金額に限り、第一項の規定による積立金を第百三十九条第一項第一号に規定する保険者に対し前期高齢者交付金を交付する業務、同項第二号に規定する後期高齢者医療広域連合に対し後期高齢者交付金を交付する業務及び同項第三号に規定する保険者に対し出産育児交付金を交付する業務又は同条第二項の規定により認可を受けて行う業務に要する費用に充てることができる。

第百四十八条(政府保証)

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  • 改正第百四十八条第一項

    政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内で、機構による前期高齢者交付金、後期高齢者交付金及び出産育児交付金の円滑な交付のために必要があると認めるときは、前条の規定による機構の長期借入金、短期借入金又は債券に係る債務について、必要と認められる期間の範囲において、保証することができる。

附則(経過措置など)の改正 4か所

附則第十五条(令和六年度及び令和七年度の出産育児支援金の額の算定の特例)

  • 削除附則第十五条第一項

    令和六年度及び令和七年度においては、第百二十四条の三第一項中「額に」とあるのは、「額の二分の一に相当する額に」とする。

附則第二十六条

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  • 新設附則第二十六条第一項

    附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定の適用がある場合における第八条の規定(附則第一条第六号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「支給を含む。)」とあるのは、「支給を含む。)並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産費及び家族出産費の支給」とする。

附則第三十七条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第四十九条(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十九条第一項

    医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。