健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合とする。
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第二章 保険者(第四条から第七条の二十まで)
健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第二章 保険者
第一節 通則
第四条
全国健康保険協会は、健康保険組合の組合員でない被保険者(日雇特例被保険者を除く。次節、第五十一条の二、第六十三条第三項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百五十条第一項、第百七十二条第三号、第十章及び第十一章を除き、以下本則において同じ。)の保険を管掌する。
前項の規定により全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。
第六条
健康保険組合は、その組合員である被保険者の保険を管掌する。
第七条
同時に二以上の事業所に使用される被保険者の保険を管掌する者は、第五条第一項及び前条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによる。
第二節 全国健康保険協会
健康保険組合の組合員でない被保険者(以下この節において単に「被保険者」という。)に係る健康保険事業を行うため、全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設ける。
協会は、次に掲げる業務を行う。
第四章の規定による保険給付及び第五章第三節の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付に関する業務
第六章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務
前二号に掲げる業務のほか、協会が管掌する健康保険の事業に関する業務であって第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
第一号及び第二号に掲げる業務のほか、日雇特例被保険者の保険の事業に関する業務であって第百二十三条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務以外のもの
第二百四条の七第一項に規定する権限に係る事務に関する業務
前各号に掲げる業務に附帯する業務
協会は、前項各号に掲げる業務のほか、船員保険法の規定による船員保険事業に関する業務(同法の規定により厚生労働大臣が行うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する業務を行う。
第七条の二の二
協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わなければならない。
第七条の三
協会は、法人とする。
第七条の四
協会は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所(以下「支部」という。)を各都道府県に設置する。
協会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七条の五
協会の資本金は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「改正法」という。)附則第十八条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
第七条の六
協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
役員に関する事項
運営委員会に関する事項
評議会に関する事項
保健事業に関する事項
福祉事業に関する事項
資産の管理その他財務に関する事項
その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
前項の定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
協会は、定款の変更について第二項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第七条の七
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第七条の八
協会でない者は、全国健康保険協会という名称を用いてはならない。
第七条の九
協会に、役員として、理事長一人、理事六人以内及び監事二人を置く。
第七条の十
理事長は、協会を代表し、その業務を執行する。
理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、協会の業務を執行することができる。
監事は、協会の業務の執行及び財務の状況を監査する。
第七条の十一
理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。
厚生労働大臣は、前項の規定により理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、第七条の十八第一項に規定する運営委員会の意見を聴かなければならない。
理事は、理事長が任命する。
理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第七条の十二
役員の任期は三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は、再任されることができる。
第七条の十三
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第七条の十四
厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
厚生労働大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
理事長は、前項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
第七条の十五
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第七条の十六
協会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
第七条の十七
理事長は、理事又は職員のうちから、協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第七条の十八
事業主(被保険者を使用する適用事業所の事業主をいう。以下この節において同じ。)及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るため、協会に運営委員会を置く。
運営委員会の委員は、九人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
前項の委員の任期は、二年とする。
第七条の十二第一項ただし書及び第二項の規定は、運営委員会の委員について準用する。
第七条の十九
次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。
定款の変更
第七条の二十二第二項に規定する運営規則の変更
協会の毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
重要な財産の処分又は重大な債務の負担
第七条の三十五第二項に規定する役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準の変更
その他協会の組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの
前項に規定する事項のほか、運営委員会は、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。
前二項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第七条の二十
運営委員会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。