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健康保険法(けんこうほけんほう)

第四章 保険給付(第九十八条の四から第九十八条の十五まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第九十八条の四見出し新設

保険医又は登録助産師

この条に改正1か所
第九十八条の四第一項(保険医又は登録助産師)新設

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において健康保険の分娩の手当に従事する医師又は助産師は、保険医(医師であるものに限る。)又は厚生労働大臣の登録を受けた助産師(以下「登録助産師」という。)でなければならない。

第九十八条の五見出し新設

準用

この条に改正1か所
第九十八条の五第一項(準用)新設

第七十条第一項及び第二項の規定は分娩取扱保険医療機関について、第七十条の二第二項の規定は分娩取扱保険医療機関の管理者について、第七十二条の規定は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(医師であるものに限る。)について、それぞれ準用する。

第九十八条の六見出し新設

指定助産所の指定

この条に改正8か所
第九十八条の六第一項(指定助産所の指定)新設

第九十八条の二第一項第一号の指定は、政令で定めるところにより、助産所の開設者の申請により行う。

第九十八条の六第二項(指定助産所の指定)新設

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の二第一項第一号の指定をしないことができる。

第九十八条の六第二項第一号(指定助産所の指定)新設

当該申請に係る助産所が、この法律の規定により指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

第九十八条の六第二項第二号(指定助産所の指定)新設

当該申請に係る助産所が、保険給付に関し分娩の手当の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第九十八条の十九第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。

第九十八条の六第二項第三号(指定助産所の指定)新設

当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

第九十八条の六第二項第四号(指定助産所の指定)新設

当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

第九十八条の六第二項第五号(指定助産所の指定)新設

当該申請に係る助産所の開設者又は管理者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料の全てを引き続き滞納している者であるとき。

第九十八条の六第二項第六号(指定助産所の指定)新設

前各号のほか、当該申請に係る助産所が、指定助産所として著しく不適当と認められるものであるとき。

第九十八条の七見出し新設

地方社会保険医療協議会への諮問

この条に改正1か所
第九十八条の七第一項(地方社会保険医療協議会への諮問)新設

厚生労働大臣は、指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第九十八条の八見出し新設

指定助産所の指定の更新

この条に改正2か所
第九十八条の八第一項(指定助産所の指定の更新)新設

第九十八条の二第一項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。

第九十八条の八第二項(指定助産所の指定の更新)新設

指定助産所であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、第九十八条の六第一項の申請があったものとみなす。

第九十八条の九見出し新設

指定助産所のみなし指定

この条に改正1か所
第九十八条の九第一項(指定助産所のみなし指定)新設

助産所が助産師の開設したものであり、かつ、当該開設者である助産師のみが分娩の手当に従事している場合において、当該助産師について第九十八条の四の登録があったときは、当該助産所について、第九十八条の二第一項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該助産所が、第九十八条の六第二項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

第九十八条の十見出し新設

指定助産所の責務

この条に改正2か所
第九十八条の十第一項(指定助産所の責務)新設

指定助産所は、当該指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師に、第九十八条の十三第一項の厚生労働省令で定めるところにより、分娩の手当に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、分娩費に係る分娩の手当を担当しなければならない。

第九十八条の十第二項(指定助産所の責務)新設

指定助産所は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当を担当するものとする。

第九十八条の十一見出し新設

指定助産所の管理者の責務

この条に改正4か所
第九十八条の十一第一項(指定助産所の管理者の責務)新設

指定助産所の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

第九十八条の十一第一項第一号(指定助産所の管理者の責務)新設

登録助産師であること。

第九十八条の十一第一項第二号(指定助産所の管理者の責務)新設

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において登録助産師として三年以上分娩の手当に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。

第九十八条の十一第二項(指定助産所の管理者の責務)新設

指定助産所の管理者は、適正な分娩の手当の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定助産所に勤務する助産師その他の従業者を監督するとともに、当該指定助産所の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。

第九十八条の十二見出し新設

登録助産師の登録

この条に改正8か所
第九十八条の十二第一項(登録助産師の登録)新設

第九十八条の四の登録は、助産師の申請により行う。

第九十八条の十二第二項(登録助産師の登録)新設

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第九十八条の四の登録をしないことができる。

第九十八条の十二第二項第一号(登録助産師の登録)新設

申請者が、この法律の規定により第九十八条の四の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

第九十八条の十二第二項第二号(登録助産師の登録)新設

申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

第九十八条の十二第二項第三号(登録助産師の登録)新設

申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

第九十八条の十二第二項第四号(登録助産師の登録)新設

前三号のほか、申請者が、登録助産師として著しく不適当と認められる者であるとき。

第九十八条の十二第三項(登録助産師の登録)新設

厚生労働大臣は、第九十八条の四の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

第九十八条の十二第四項(登録助産師の登録)新設

第一項又は第二項に規定するもののほか、第九十八条の四の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

第九十八条の十三見出し新設

登録助産師の責務

この条に改正2か所
第九十八条の十三第一項(登録助産師の責務)新設

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の分娩の手当に当たらなければならない。

第九十八条の十三第二項(登録助産師の責務)新設

分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師は、前項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に当たるものとする。

第九十八条の十四見出し新設

指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消

この条に改正2か所
第九十八条の十四第一項(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)新設

指定助産所は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

第九十八条の十四第二項(指定助産所の指定の辞退又は登録助産師の登録の抹消)新設

登録助産師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。

第九十八条の十五見出し新設

指定助産所の指定の取消し

この条に改正12か所
第九十八条の十五第一項(指定助産所の指定の取消し)新設

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定助産所に係る第九十八条の二第一項第一号の指定を取り消すことができる。

第九十八条の十五第一項第一号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所において分娩の手当に従事する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第九十八条の十五第一項第二号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所の管理者が、第九十八条の十一第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該指定助産所の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第九十八条の十五第一項第三号(指定助産所の指定の取消し)新設

前二号のほか、指定助産所が、第九十八条の十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第九十八条の十五第一項第四号(指定助産所の指定の取消し)新設

第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

第九十八条の十五第一項第五号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

第九十八条の十五第一項第六号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定助産所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定助産所が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第九十八条の十五第一項第七号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第九十八条の十五第一項第八号(指定助産所の指定の取消し)新設

この法律以外の医療保険各法による分娩費に係る分娩の手当に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

第九十八条の十五第一項第九号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第九十八条の十五第一項第十号(指定助産所の指定の取消し)新設

指定助産所の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第九十八条の十五第一項第十一号(指定助産所の指定の取消し)新設

前各号に掲げる場合のほか、指定助産所の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

改正箇所 1 / 44