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健康保険法(けんこうほけんほう)

第四章 保険給付(第五十二条から第六十二条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四章 保険給付

第一節 通則

第五十二条

(保険給付の種類)
この条に改正10か所
第五十二条第一項(保険給付の種類)

被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。

第五十二条第一項第一号(保険給付の種類)

療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給

第五十二条第一項第二号(保険給付の種類)改正

傷病手当金分娩費の支給

第五十二条第一項第三号(保険給付の種類)改正

埋葬料傷病手当金の支給

第五十二条第一項第四号(保険給付の種類)改正

出産育児一時金埋葬料の支給

第五十二条第一項第五号(保険給付の種類)改正

出産手当時一時金の支給

第五十二条第一項第六号(保険給付の種類)改正

家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費出産手当金の支給

第五十二条第一項第七号(保険給付の種類)改正

家族埋葬料療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給

第五十二条第一項第八号(保険給付の種類)改正

家族出産育児一時金分娩費の支給

第五十二条第一項第九号(保険給付の種類)改正

高額療養費及び高額介護合算療養費家族埋葬料の支給

第五十二条第一項第十号(保険給付の種類)新設

家族出産時一時金の支給

第五十二条第一項第十一号(保険給付の種類)新設

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給

第五十三条

(健康保険組合の付加給付)
第一項

保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

第五十三条の二

(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
第一項

被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

第五十四条

(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)
この条に改正1か所
第五十四条第一項(日雇特例被保険者に係る保険給付との調整)改正

被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次条第四項及び第六十条第二項において同じ。)、家族埋葬料又は家族出産育児時一時金の支給(第百十四条第二項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項において同じ。)の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、次章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)、埋葬料若しくは出産育児時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

第五十五条

(他の法令による保険給付との調整)
この条に改正1か所
第五十五条第一項(他の法令による保険給付との調整)

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五十五条第二項(他の法令による保険給付との調整)

保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

第五十五条第三項(他の法令による保険給付との調整)

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第五十五条第四項(他の法令による保険給付との調整)改正

被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十条第二項において同じ。)、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族移送分娩費の支給は、同一の疾病又若しくは負傷又は出産について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養又若しくは療養費の支給又は分娩の手当を受けたときは、その限度において、行わない。

第五十六条

(保険給付の方法)
この条に改正1か所
第五十六条第一項(保険給付の方法)改正

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、分娩費、傷病手当金、埋葬料、出産育児時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。)、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族分娩費、家族埋葬料及び家族出産育児時一時金の支給は、その都度、行わなければならない。第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額及び第百条第二項(第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

第五十六条第二項(保険給付の方法)

傷病手当金及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。

第五十七条

(損害賠償請求権)
第一項

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

第二項

前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

第五十八条

(不正利得の徴収等)
この条に改正1か所
第五十八条第一項(不正利得の徴収等)

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

第五十八条第二項(不正利得の徴収等)

前項の場合において、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関において診療に従事する第六十四条に規定する保険医若しくは第八十八条第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

第五十八条第三項(不正利得の徴収等)改正

保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又若しくは第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払、第八十八条第六項(第百十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項一条第二項(第百六条第二項及び第百十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

第五十九条

(文書の提出等)
第一項

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。

第六十条

(診療録の提示等)
この条に改正2か所
第六十条第一項(診療録の提示等)改正

厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師、助産師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は若しくは手当又は分娩の手当に関し、報告若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第六十条第二項(診療録の提示等)改正

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、分娩費、家族療養費若しくは、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤又は、第八十八条第一項に規定する指定訪問看護又は分娩の手当の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

第六十条第三項(診療録の提示等)

第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

第六十一条

(受給権の保護)
第一項

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第六十二条

(租税その他の公課の禁止)
第一項

租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

改正箇所 1 / 16