第三十条の十九
- 改正第三十条の十九第一項
病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、当該病院又は診療所に
勤務するおける業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
条文、法令、用語を検索します
同じ改正法令による改正
改正 8か所・附則 1か所
変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。
病院又は診療所の管理者は、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、当該病院又は診療所に勤務するおける業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。
都道府県は、病院又は診療所における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善を促進するため、次に掲げる事務を実施するよう努めるものとする。
病院又は診療所に勤務するおける業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。
病院又は診療所に勤務するおける業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する調査及び啓発活動を行うこと。
前二号に掲げるもののほか、病院又は診療所における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善のために必要な支援を行うこと。
都道府県又は前項の規定による委託を受けた者は、(第一項各号に掲げる事務であつて医療従事者の勤務環境の改善に係るもの(以下「勤務環境改善関連事務」という。)に係る委託に限る。)を受けた者は、勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たり、次に掲げる事項について特に留意するものとする。
都道府県又は第二項の規定による委託(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)を受けた者は、第一項各号に掲げる勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たつては、第三十条の二十五第三項に規定する地域医療支援事務又は同項の規定による委託に係る事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
都道府県又は第三項の規定による委託を受けた者は、地域医療支援事務又は当該委託に係る事務を実施するに当たつては、勤務環境改善関連事務又は第三十条の二十一第一項各号に掲げる事務又は同条第二項の規定による委託に係る勤務環境改善関連事務を実施する者と相互に連携を図らなければならない。
都道府県又は第三十条の二十一第二項の規定による委託(勤務環境改善関連事務に係る委託に限る。)を受けた者は、当分の間、同条第一項各号に掲げる勤務環境改善関連事務又は当該委託に係る勤務環境改善関連事務を実施するに当たり、同条第三項各号に掲げる事項に加え、第一項の規定により公表された評価の結果について特に留意するものとする。