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2028年6月4日までに(日付はで定める)

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

改正 34か所・新設 31か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第九条(届出等)

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  • 改正第九条第三項

    前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)又は、第五十四条の二第三項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の五第一項の確認を受けることができる。

第三十六条(療養の給付)

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  • 改正第三十六条第三項

    被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関等(保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又はをいう。以下同じ。)又は同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は、第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者又は分娩取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に提供し、当該保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該確認を受けることを要しない。

第五十四条の五(分娩費)

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  • 新設第五十四条の五第一項

    市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。

  • 新設第五十四条の五第二項

    分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。

  • 新設第五十四条の五第三項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。

  • 新設第五十四条の五第四項

    前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し分娩費の支給があつたものとみなす。

  • 新設第五十四条の五第五項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

  • 新設第五十四条の五第六項

    市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があつたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。

  • 新設第五十四条の五第七項

    第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  • 新設第五十四条の五第八項

    前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  • 新設第五十四条の五第九項

    市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。

  • 新設第五十四条の五第十項

    被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかつたことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。

第五十四条の六(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)

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  • 新設第五十四条の六第一項

    指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。

  • 新設第五十四条の六第二項

    前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。

  • 新設第五十四条の六第三項

    第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の七(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)

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  • 新設第五十四条の七第一項

    分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

  • 新設第五十四条の七第二項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、分娩の手当に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。

第五十四条の八(分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の報告等)

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  • 新設第五十四条の八第一項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  • 新設第五十四条の八第二項

    第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  • 新設第五十四条の八第三項

    都道府県知事は、分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。

第五十四条の九(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)

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  • 新設第五十四条の九第一項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。

第五十四条の十(健康保険法の準用)

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  • 新設第五十四条の十第一項

    健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十四条の十一(出産時一時金)

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  • 新設第五十四条の十一第一項

    市町村及び組合は、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について国民健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。

  • 新設第五十四条の十一第二項

    被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。

  • 新設第五十四条の十一第三項

    市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。

  • 新設第五十四条の十一第四項

    分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。

  • 新設第五十四条の十一第五項

    市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給することができる。

  • 新設第五十四条の十一第六項

    第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。

  • 新設第五十四条の十一第七項

    前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五十六条(他の法令による医療に関する給付等との調整)

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  • 改正見出し

    他の法令による医療に関する給付等との調整

  • 改正第五十六条第一項

    療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第五項において同じ。)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。

  • 新設第五十六条第五項

    分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第七十五条の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及び第百二十一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。第八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の当該出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八条の二十四第一項に規定する分娩費又は同法第百六条第一項に規定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限る。)には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地方公共団体の負担においてそれぞれの給付に相当する給付が行われたときも、同様とする。

  • 新設第五十六条第六項

    市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又は出産時一時金に相当する額の支給である場合において、これらの支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一時金の支給をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一時金の額に満たないときは、その差額を当該被保険者に支給しなければならない。

  • 新設第五十六条第七項

    前項の場合において、被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について当該分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代わつて分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。

  • 新設第五十六条第八項

    前項の規定により分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第六項の規定による支給が行われたものとみなす。

第五十七条(世帯主又は組合員でない被保険者に係る一部負担金等)

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  • 改正第五十七条第一項

    一部負担金の支払又は納付、第四十三条第三項又は前条第二項若しくは第六項の規定による差額の支給及び、療養費の支給に、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び第五十四条の十一第五項の規定による出産時一時金の支給に関しては、当該疾病又は負傷、負傷又は出産が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して第四十三条第三項若しくは前条第二項若しくは第六項の規定による差額又は、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給するものとする。

第五十八条

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  • 改正第五十八条第一項

    市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しく又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

第五十九条

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  • 改正第五十九条第一項

    被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)又は分娩費若しくは出産時一時金の支給は、行わない。

第六十三条の二

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  • 改正第六十三条の二第一項

    市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項若しくは第六項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が保険料納付の勧奨等を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

第六十五条(不正利得の徴収等)

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  • 改正第六十五条第三項

    市町村及び組合は、保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又若しくは第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払、第五十四条の二第五項の規定による支払又は第五十四条の五第三項若しくは第五十四条の二第五十一第二項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

  • 改正第六十五条第四項

    都道府県は、市町村からの委託を受けて、市町村が前項の規定により保険医療機関等又は、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所から返還させ、及び支払わせる額の徴収又は収納の事務のうち広域的な対応が必要なもの又は専門性の高いものを行うことができる。

第六十六条の二(市町村による保険給付に係る事務の範囲)

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  • 改正第六十六条の二第一項

    市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第五項、第八項及び第九項、第五十四条の四第一項、第五十五条四条の五第一項、第九項及び第十項、第五十四条の十一第一項、第五十三項及び第五項、第五十五条第一項、第五十六条第二項及び第六項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。

第六十九条(国の負担)

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  • 改正第六十九条第一項

    国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。

第七十三条の二(出産交付金)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    出産育児交付金

  • 改正第七十三条の二第一項

    出産育児分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用(出産時一時金の支給に要する費用については、健康保険法第百一条第一項の政令で定める金額(第五十八条四条の十一第一項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第一項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に及び同条第六項の政令で定める金額(第五十四条の十一第五項の規定に基づく条例又は規約で定める金額が、同法第百一条第六項の政令で定める金額に満たないときは、当該条例又は規約で定める金額とする。)に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により機構が都道府県又は組合に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

  • 改正第七十三条の二第二項

    健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。