第九条(届出等)
- 改正第九条第三項
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第四項及び第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)
又は、第五十四条の二第三項(第五十四条の三第七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の五第一項の確認を受けることができる。