第四条(国、都道府県及び市町村の責務)
- 改正第四条第三項
市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第
四五項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
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市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第十一条第二項、第五十四条の三第一項、第二項及び第四五項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第十項第二号及び第三号並びに第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに第六項において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた世帯主と同一の世帯に属する被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第三十六条第三項本文(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二第三項(第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
市町村及び組合は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該世帯主又は組合員が当該被保険者について第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項から第五項までの規定は、保険医療機関等について一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養及び又は選定療養並びにこれらに伴うを受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定め額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該控除した額及び前項第二号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該控除した額及び同項第三号に規定する額の合算額)とする。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
前号に掲げる額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)
第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項から第八項まで、第四十五条の二及び第五十二条第三項の場合において当該療養につき第二項から第五項まで並びに健康保険法第六十四条の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用については、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養、選定療養及び一部保険外療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条の二の規定は、前項において準用する第五十二条第三項の場合において当該療養につき第二項又は第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は組合が定める。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条第二項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十二条の二第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項又は第三項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
市町村及び組合は、保険料を滞納している世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)又は組合員(その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下この項及び第四五項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主又は組合員を除く。以下この条において「保険料滞納世帯主等」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、当該市町村又は組合が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第六十三条の二第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。以下この条(第四五項及び第五六項を除く。)において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費等(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は訪問看護療養費をいう。第四五項及び第五六項において同じ。)の支給(次項及び第五六項において「療養の給付等」という。)に代えて、当該保険料滞納世帯主等に対し、特別療養費を支給する。
市町村及び組合特別療養費の額は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員の世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第二号に規定する額の合算額、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた療養に生活療養が含まれるときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付を行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給額及び第三号に規定する額の合算額)とする。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第四十二条第一項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(第四十三条第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る第四十二条第一項の一部負担金について第四十四条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
療養の給付を受けることができる場合 健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
第五十三条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
第五十三条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 健康保険法第八十八条第四項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)
当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
市町村及び組合は、前項第一項又は第二項本文の規定により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定するの適用を受けている保険料滞納世帯主等が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又はその世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者(当該保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が保険原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合にあつては、当該被保険者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該世帯主若しくは組合員の世帯に属する被保険者に対し療養の給付等を行う旨を通知するものとを行い、又は当該世帯主若しくは組合員に対し入院時食事療養費等を支給する。
健康保険法第六十四条並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条市町村及び組合は、前項の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別により療養の給付を行い、又は入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号」とあるのは「、療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による等を支給するときは、あらかじめ、厚生労働大臣の定めの例省令で定めるところにより、保険外併用療養費の支給同項に規定する場合に該当する世帯主又は組合員に対し、その世帯に属する被保険者が保険医療機関等から療養を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、たとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十八条第四項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定めたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば第五三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、第五十四条の二の二並びに前条並びに健康保険法第六十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費を支給することができの支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認これらの規定の適用を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めていないとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとすことができる。
第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項一項又は第二項本文の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けるの適用を受けている保険料滞納世帯主等の世帯に属する被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことができる場合」と読み替え、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
市町村及び組合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第五十二条第三項(第五十二条の二第三項及び第五十三条第三四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の二第五項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
市町村が第三十六条第一項、第四十三条第三項、第五十二条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の二第一項、第五十四条の三第一項、第二項、第四五項、第七八項及び第八九項、第五十四条の四第一項、第五十五条第一項、第五十六条第二項、第五十七条の二第一項並びに第五十七条の三第一項の規定により行う保険給付については、当該市町村の区域内に住所を有する者に対し、行うものとする。
市町村は、当該市町村の区域内に住所を有する者について、第四十二条第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第三項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項の規定による事務を行うものとする。
都道府県は、広域的又は医療に関する専門的な見地から、当該都道府県内の市町村による保険給付の適正な実施を確保し、国民健康保険保険給付費等交付金を適正に交付するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三四項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は機構に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は機構が保有する情報を含む。)
連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
保険者は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を第四十五条第五項に規定する連合会又は機構に委託することができる。
第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二(第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の三第一項(第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)並びに第百十四条の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事がこれらの規定に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
第十七条第一項及び第三項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十五条第一項、第二十七条第二項及び第四項、第三十二条第二項、第三十二条の二第二項、第三十二条の七第一項及び第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の十二、第四十一条第一項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十五条の二第四項、第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第四十五条第三項並びに第四十五条の二第一項及び第五項(これらの規定を第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二の二並びに第五十四条の二の三第一項及び第三項(これらの規定を第五十四条の三第六七項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第八十八条並びに第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務、第百六条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第百七条(第二号に係る部分に限る。)及び第百八条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち組合に係るもの並びに第百十四条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十五条第七項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三四項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者若しくはこれを行つていた者又は指定法人の役員、職員若しくはこれらの職にあつた者が、正当な理由なしに、職務上知得した秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の国民健康保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。