第五十四条(届出等)
- 改正第五十四条第四項
前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第
六七項及び第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第三項(第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
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前項の規定により同項の書面の交付を受け、又は電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第六十四条第三項本文(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)又は第七十八条第三項(第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
後期高齢者医療広域連合は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は第七十四条第五項(第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。)又は一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)との代替性が特に高い薬剤を用いた療養その他の適正な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な後期高齢者医療給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうち一部を後期高齢者医療給付の対象としないものとする療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「一部保険外療養」という。)
厚生労働大臣は、第二項第六号の定めをするに当たつては、所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の療養を受ける者の事情を踏まえた療養となるよう配慮するものとする。
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定、選定療養又は一部保険外療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている間は、この限りでない。
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣が定め一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならないの額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合計額)とする。
イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
医療費の動向及び後期高齢者医療の財政状況並びに療養を受ける者の事情その他の事項を考慮して後期高齢者医療給付の対象としない費用として厚生労働大臣が定める基準により算定した額
前号に掲げる額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
保険医療機関等及び保険医等は、厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、第二項第一号の規定による基準並びに前項に規定すが定める保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かに従い、保険外併用療養費に係る療養を取り扱い、又は担当しなければならない。
第七十一厚生労働大臣は、評価療養(第六十四条第二項の規定は、第三号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、選定療養、一部保険外療養、第二項第一号並びに第三項第一号イ及びロの規定による基準並びに前項に規定する事項に保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の権限について準用する意見を聴かなければならない。
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十六条、第七十第七十一条第二項から第七項まで、第七十二条及び第七十四条第五項から第七項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第三項、第六十六条、第七十条第二項から第七項まで、第七十二条及び第七十四条第五項の場合において当該療養につき第二項から第七項まで並びに健康保険法第六十四条の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用については、保険医療機関等について受けた評価療養、患者申出療養、選定療養及び一部保険外療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十八条の規定は、前項の規定により準用する第七十四条第五項の場合において当該療養につき第二項又は第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあつては、当該費用の額から前条第三項第一号ロの規定による基準により算定した額を控除した額)から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める。
前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十一条第一項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第七十四条第二項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十五条第二項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項又は第三項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
後期高齢者医療広域連合は、保険料を滞納している被保険者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第四五項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる被保険者を除く。以下この条において「保険料滞納者」という。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に、市町村が当該保険料の納付の勧奨及び当該保険料の納付に係る相談の機会の確保その他厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組(次項並びに第九十二条第一項及び第二項において「保険料納付の勧奨等」という。)を行つてもなお当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、当該保険料滞納者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該保険料滞納者に対し、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(次項、第四五項及び第五六項において「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給する。
後期高齢者医療広域連合特別療養費の額は、第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合又号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた額及び第二号に掲げる額の合計額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う当該額及び第三号に掲げる額の合計額)とする。
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額から、その額に第六十七条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第六十九条第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
療養の給付を受けることができる場合 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
第七十六条第二項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 同項第一号の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
第七十六条第三項に規定する場合であつて、保険外併用療養費の支給を受けることができる場合 同項第一号イの規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、同号ロの規定による基準により算定した額を控除した額
訪問看護療養費の支給を受けることができる場合 第七十八条第四項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
当該食事療養につき第七十四条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
当該生活療養につき第七十五条第二項の規定による基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
後期高齢者医療広域連合は、前項第一項又は第二項本文の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚生労働省の適用を受けている保険料滞納者が滞納している保険料を完納した場合若しくはその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定めるところにより、同項に規定す特別の事情があると認められる場合に該当する又は当該被保険者に対し、当該が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた場合において、これらの場合に該当する被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、当該被保険者に対し、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
健康保険法第六十四条並びに本法第六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十六条第二項、第七十八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び前条の規定は、保険後期高齢者医療広域連合は、前項の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する場合に該当する被保険者に対し、当該被保険者が保険医療機関等から療養を受けたとき、又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養又はから指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定めを受けたときは、療養の給付等を行う旨を通知するものとする。
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば六十四条第三項、第六十五条、第六十六条、第七十条第二項、第七十二条、第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。)、第七十七条第一項八条第三項、第七十九条第二項、第八十条及び前条並びに健康保険法第六十四条の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費を支給することができに係る療養又は指定訪問看護及びこれらに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認これらの規定の適用を受けなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めていないとすれば第七十七条第一項の規定が適用されることとなるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとすことができる。
第七十七条第三項及び第四項の規定は、前二項一項又は第二項本文の規定による療養費の適用を受けている保険料滞納者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受ける診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかつたことができる場合」と読み替え、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、後期高齢者医療広域連合は、療養費を支給するものとする。
第七十七条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第四項中「受けるべき場合」とあるのは、「受けることができる場合」と読み替えるものとする。
国保連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により後期高齢者医療広域連合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第六七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
後期高齢者医療広域連合は、第七十条第四項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を機構又は国保連合会に委託することができる。
第七十条第五項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う指定法人の役員、職員又はこれらの職にあつた者
第七十条第六項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六七項及び第七十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を行う者又はこれを行つていた者
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第八条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療給付については、なお従前の例による。