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健康保険法(けんこうほけんほう)

第四章 保険給付(第八十条から第八十四条まで)

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第八十条

(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)
この条に改正12か所
第八十条第一項(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消すことができる。

第八十条第一項第一号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

保険医療機関において診療に従事する保険医(分娩の手当に従事する保険医を含む。)又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十条第一項第二号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十条第一項第三号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第八十条第一項第四号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

療養の給付に関する費用の請求又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

第八十条第一項第五号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

第八十条第一項第六号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第七十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十条第一項第七号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)

この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。

第八十条第一項第八号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものにおいて分娩の手当に従事する第九十八条の四に規定する登録助産師が、第九十八条の十三第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき違反したとき(当該違反を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十条第一項第九号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至について、第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)又は第百一条第二項(第百六条第二項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

第八十条第一項第十号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)改正

前各号に掲げる場合のほか、分娩取扱保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令が第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは処分に違反提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

第八十条第一項第十一号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

分娩取扱保険医療機関の開設者又は従業者が、第九十八条の二十第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該分娩取扱保険医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該分娩取扱保険医療機関が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十条第一項第十二号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

分娩取扱保険医療機関の開設者が第九十八条の二十三第三項(第九十八条の二十四第二項、第百六条第二項、第百十二条の二第三項、第百十四条第二項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第八十条第一項第十三号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

この法律以外の医療保険各法による被保険者又は被扶養者の分娩の手当に関し、第一号から第三号まで又は第八号から前号までのいずれかに相当する事由があったとき。

第八十条第一項第十四号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第八十条第一項第十五号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第八十条第一項第十六号(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し)新設

前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第八十一条

(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)
この条に改正7か所
第八十一条第一項(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。

第八十一条第一項第一号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)改正

保険医又は保険薬剤師が、第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第八十一条第一項第二号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)改正

保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項(第九十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。

第八十一条第一項第三号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第八十一条第一項第四号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)

この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。

第八十一条第一項第五号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)改正

保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの(分娩の手当に従事する医師に限る。次号において同じ。)が、第九十八条の二十第一項(第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり出頭を求められてこれに応ぜず、第九十八条の二十第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至っ同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第八十一条第一項第六号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)改正

保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該について、この法律以外の医療保険各法による分娩の手当に関し、第一号、第二号又は前号のいずれかに相当するに至事由があったとき。

第八十一条第一項第七号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)改正

前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反しの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第八十一条第一項第八号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)新設

保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

第八十一条第一項第九号(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し)新設

前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

第八十二条

(社会保険医療協議会への諮問)
この条に改正1か所
第八十二条第一項(社会保険医療協議会への諮問)改正

厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第七十条の二(第九十八条の五において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第五項、第九十八条の五、第九十八条の二十四第二項、第百十条第七項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号、第五号若しくは第六号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。

第八十二条第二項(社会保険医療協議会への諮問)

厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。

第八十三条

(処分に対する弁明の機会の付与)
第一項

厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第六十三条第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。

第八十四条

(保険者が指定する病院等における療養の給付)
第一項

第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。

第二項

第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第七十四条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。

第三項

健康保険組合は、規約で定めるところにより、第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第七十四条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。

改正箇所 1 / 20