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2031年6月4日までに(日付はで定める)

高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)

改正する法令

健康保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

改正 4か所・新設 14か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第百三十八条の二(報告書等に関する事項の報告)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十八条の二第一項

    前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。

    金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。)租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書
    所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者所得税法第二百二十五条第一項所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。)
    信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。)所得税法第二百二十七条所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
    業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者所得税法第二百二十八条第一項所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。)
  • 新設第百三十八条の二第二項

    提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をしたときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。

  • 新設第百三十八条の二第三項

    前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百三十八条の三(指定法人への委託)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十八条の三第一項

    後期高齢者医療広域連合は、前条第一項の規定による報告及び同条第二項の規定による提供の受理に関する事務並びに報告事項に係る情報の収集又は整理に関する事務を指定法人に委託することができる。

  • 新設第百三十八条の三第二項

    前項の規定により後期高齢者医療広域連合から事務の委託を受けた指定法人の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。

第百三十八条の四(関係者の協力)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十八条の四第一項

    後期高齢者医療広域連合及び指定法人並びに税務署長は、第百三十八条の二の規定により行われる事務及び前条第一項の規定による委託により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

第百三十八条の五(報告の徴収等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十八条の五第一項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人について、第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務に関し必要があると認めるときは、その事務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。

  • 新設第百三十八条の五第二項

    第十六条の十第二項の規定は前項の規定による検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。

  • 新設第百三十八条の五第三項

    厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務が法令に違反していると認めるとき又は当該事務が著しく適正な執行を欠くと認めるときは、期間を定めて、指定法人又はその役員に対し、当該事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

  • 新設第百三十八条の五第四項

    都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第百三十八条の六(厚生労働省令への委任)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第百三十八条の六第一項

    前三条に定めるもののほか、指定法人の第百三十八条の三第一項の規定による委託を受けて行う事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第百六十五条(事務の区分)

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  • 改正第百六十五条第一項

    第四十四条第四項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第七項及び第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第七項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百三十八条の五第一項、第三項及び第四項、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第百六十七条

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  • 改正第百六十七条第一項

    第三十条、第百二十五条の二第二項又は、第百二十五条の四第三項又は第百三十八条の三第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第百六十七条の三

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百六十七条の三第一項

    第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  • 新設第百六十七条の三第一項第一号

    第百三十八条の二第一項の規定による報告(同条第二項の規定により当該報告がされたとみなされる税務署長への提出を含む。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

  • 新設第百六十七条の三第一項第二号

    第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反したとき。

第百七十条

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  • 改正第百七十条第二項

    医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者指定法人が、第六十一条百三十八条の五第一項の規定による報告をせず、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず検査を拒み、妨げ、若しくは虚偽の答弁を忌避したとき、又は同条第三項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。

  • 新設第百七十条第三項

    医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれを使用する者が、第六十一条第一項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第十三条の二(延滞金の割合の特例)

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第十三条の二第一項

    第四十五条第一項(第百二十四条、第百二十四条の八及び附則第十条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。

附則第二十七条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十七条第一項

    第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百三十八条の二の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に第九条の規定による改正後の同法第百三十八条の二第一項の表の中欄に掲げる規定により同表の下欄に掲げる書類を提出すべき場合に該当することとなる場合について適用する。