第百三十八条の二(報告書等に関する事項の報告)
- 新設第百三十八条の二第一項
前条第一項の規定によるもののほか、次の表の上欄に掲げる者(他の法令の規定により当該者とみなされた者がある場合にあつては、当該みなされた者。次項において「提出義務者」という。)は、同表の中欄に掲げる規定に基づき同表の下欄に掲げる書類(以下この条において「報告書等」という。)を税務署長に提出するときは、当該報告書等に記載すべきものとされる事項(被保険者その他の厚生労働省令で定める者に係る厚生労働省令で定める事項に限る。以下この条及び次条第一項において「報告事項」という。)を、同表の中欄に掲げる規定に規定する期日までに、厚生労働省令で定める電子情報処理組織を使用する方法その他厚生労働省令で定める方法により、厚生労働省令で定める後期高齢者医療広域連合に報告しなければならない。
金融商品取引業者等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等をいう。) 租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項 租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項第一号及び第二号に規定する者 所得税法第二百二十五条第一項 所得税法第二百二十五条第一項に規定する調書(同項第一号及び第二号に規定する支払に関するものであつて租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この表において「上場株式等の配当等」という。)に係るものに限る。) 信託の受託者(所得税法第二百二十七条に規定する信託の受託者をいう。) 所得税法第二百二十七条 所得税法第二百二十七条に規定する計算書(上場株式等の配当等に係るものに限る。) 業務に関連して他人のために名義人として所得税法第二十三条第一項に規定する利子等又は同法第二十四条第一項に規定する配当等の支払を受ける者 所得税法第二百二十八条第一項 所得税法第二百二十八条第一項に規定する調書(上場株式等の配当等に係るものに限る。) - 新設第百三十八条の二第二項
提出義務者(提出すべき報告書等の枚数が少ないと見込まれる者として厚生労働省令で定める者に限る。)が、前項の表の中欄に掲げる規定に基づき税務署長に対し報告書等の提出(租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であつて厚生労働省令で定めるものをもつて行われたものに限る。)をしたときは、当該提出を受けた税務署長は、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告書等に係る報告事項を前項の後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。この場合においては、その提出の日において、同項の規定による報告がされたものとみなす。
- 新設第百三十八条の二第三項
前二項に定めるもののほか、後期高齢者医療広域連合に対する報告事項の報告に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。