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2028年4月1日に(17か月後)

国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)

改正 4か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八条(資格喪失の時期)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第八条第一項

    都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか第十一号に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。

  • 改正第八条第二項

    都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は一号から第十号までのいずれかに該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

第二十一条(資格喪失の時期)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十一条第一項

    組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか第十一号に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。

  • 改正第二十一条第二項

    組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号一号から第九号までのいずれかに該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二十一条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二十一条第一項

    第五条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の国民健康保険法第八条及び第二十一条の規定は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険又は国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者が国民健康保険法第六条第一号から第八号までのいずれかに該当するに至った日(以下この条において「資格喪失に係る事由が生じた日」という。)が附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第五号施行日」という。)以後である場合について適用し、資格喪失に係る事由が生じた日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。