第八条(資格喪失の時期)
- 改正第八条第一項
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条
各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれか第十一号に該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 - 改正第八条第二項
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第
九号又は一号から第十号までのいずれかに該当するに至つた日から、その資格を喪失する。