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1 条

第二条(経過措置)

この法律による改正後の特定商取引に関する法律(以下この条及び附則第四条において「新特定商取引法」という。)第五十八条の七の規定は、この法律の施行前に新特定商取引法第五十八条の四に規定する購入業者に相当する者(第三項及び第四項において「旧購入業者」という。)が受けた売買契約の申込みについては、適用しない。

新特定商取引法第五十八条の八及び第五十八条の十六の規定は、この法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

新特定商取引法第五十八条の九、第五十八条の十一、第五十八条の十一の二及び第五十八条の十五の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

新特定商取引法第五十八条の十四の規定は、この法律の施行前に旧購入業者が受けた売買契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約については、適用しない。

新特定商取引法第六十七条第一項第六号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新特定商取引法第五十八条の四又は第五十八条の十七第二項第二号の政令の制定の立案のために、政令で定めるところにより、消費者委員会及び消費経済審議会に諮問することができる。

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