第二条(経過措置)
新法第八条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
新法第九条の三第四項(新法第二十四条の三第二項、第四十条の三第二項、第四十九条の二第二項及び第五十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権について適用し、施行日前にした商品等の売買契約若しくは役務提供契約、連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約若しくは業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示に係る取消権については、なお従前の例による。
施行日において既に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売電子メール広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)の提供を受けない旨のものは、同条第二項(新法第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する意思の表示とみなす。
新法第十二条の三第三項(新法第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に新法第十二条の三第一項第一号に規定する通信販売電子メール広告(商品等に係るものを除く。)をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売電子メール広告については、適用しない。
施行日において既に新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けている請求又はその相手方から得ている承諾は、通信販売ファクシミリ広告をすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾とみなす。
施行日において既にされている意思の表示であって、新法第十二条の五第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものの提供を受けない旨のものは、同条第二項に規定する意思の表示とみなす。
新法第十二条の五第三項の規定は、施行日前に同条第一項第一号に規定する通信販売ファクシミリ広告に相当するものをすることにつきその相手方から受けた請求又はその相手方から得た承諾に基づく通信販売ファクシミリ広告については、適用しない。
新法第十五条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
販売業者又は役務提供事業者の施行日前にした旧法第十六条から第二十一条までの規定に違反する行為若しくは旧法第二十二条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第二十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第二十三条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
統括者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為若しくは同項の規定による指示に従わない行為又は勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三(第五項を除く。)の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項第二号から第四号までに掲げる行為については、新法第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
勧誘者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第二項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一般連鎖販売業者の施行日前にした旧法第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三(第五項を除く。)若しくは第三十七条の規定に違反する行為若しくは旧法第三十八条第一項各号に掲げる行為又は同条第三項の規定による指示に従わない行為については、新法第三十九条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第三十九条の二第一項の規定は、第十九項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
新法第三十九条の二第二項の規定は、第二十項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
新法第三十九条の二第三項の規定は、第二十一項に規定する行為に関して連鎖販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
役務提供事業者又は販売業者の施行日前にした旧法第四十二条、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第四十六条各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第四十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第四十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。
業務提供誘引販売業を行う者の施行日前にした旧法第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三(第五項を除く。)若しくは第五十五条の規定に違反する行為若しくは旧法第五十六条第一項各号に掲げる行為又は同項の規定による指示に従わない行為については、新法第五十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第五十七条の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引の停止を命ずる場合については、適用しない。
購入業者の施行日前にした旧法第五十八条の五から第五十八条の十一の二までの規定に違反する行為若しくは旧法第五十八条の十二各号に掲げる行為又は同条の規定による指示に従わない行為については、新法第五十八条の十三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第五十八条の十三の二第一項の規定は、前項に規定する行為に関して業務の停止を命ずる場合については、適用しない。