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第三十条の二(成立の届出)
①前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
②主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
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